審査の意味について

例によって呟いたことを基にメモ。いつになくあちこちの方々から反応をいただいて、興味深く、コメントいただいた方には感謝するばかり*1

 

企業内法務*2においては、契約審査が業務の大きな割合を占めることがある*3。しかしながら、その契約書の内容審査とかにどこまでの意味があるのか、というのは、正直疑問がないわけではない。

 

こちらの経験する範囲*4で見ると、色々契約書の文言について検討しても、内容について争いが生じそうになったら、結局は、継続した取引関係を前提にした力関係や当事者間の交渉で解決して、契約書の文言に立ち戻ることなく解決することが相当な割合を占めているように見受けられる*5。契約書が契約当事者間の行為規範として作られているとしても、そもそもその規範が行為規範として顧みられないという事態が相応にあるように見えるわけで、そうであれば、契約審査に如何なる意味があるのか、法務担当者の自己満足なのではないかという疑問を持ってもおかしくない気がする。自己満足のために勤務先の資源を使っていいのか、という疑問はあってもおかしくない*6
なお、こうした疑問は、当節流行りの片仮名系のお道具を使う時にも妥当するはずで、使った場合には、使った結果が事態を改善しているのかどうか、その改善は使わないとできなかったのかということも考えるべきだろう。もちろん仮に道具をつかったから改善できたとしても、費用対効果*7の吟味もいるのだろうけど。

 

もちろん、だからといって、まったく意味がないと思っているわけではなく、そもそも適用すべき契約書の雛型の選択を間違えているとか、取引スキームそれ自体またはスキーム内の特定の行為の適法性等に問題があるのを見落としているような*8、ある意味で「論外」な事態を回避するためには、企業内法務の担当者が内容を審査することには意味があるだろう。
それとは別に、取引上の力関係から契約書の文言に変更ができない場合であっても、契約書の内容から読み取れるリスク要素を指摘して、履行過程における留意事項を伝える、というある種「因果を含める」行為にも、意味があるのは間違いない*9
また、相応に合理性のある内容で整えた契約書の雛型を整えておけば、それに基づいて実際の取引の契約書が締結され、履行過程で当事者間で揉めたときにも、当事者間でその記載を前提に協議がなされ、事態が収拾されるのであれば、そこにも意味は十分にあるだろう。そういった限りで意義のある営為であることには争いはないだろう。
さらに、当事者間での協議が整わず、裁判や仲裁などに争いが持ち込まれて、外部的な判断者が契約書の記載に基づき判断をすることで解決がなされたという場合にも、意味があるのは間違いない。

 

いくらこちらが馬齢を重ねているだけとはいえ、いくら何でも、こうした意義が理解できなくなるほど耄碌しているわけではない(はず)。問題はそういうところではない。

 

そういう状況がそもそもどの程度生じるのか、生じないと「読める」場合には、そういう意義がないのであれば、審査をする意味はない、というか、やるだけ時間と手間の無駄ではないか、ということがまず気になっている。審査それ自体に一定の時間がかかるのだから、時間をかけるに足りる何か(前述のようなものを含むがこれらに限られないかもしれない)が得られないのであれば、審査を省略した方が良いのではないかという気がする。

もちろん、そういう状況が生じないと確実に「読める」状況というのはそうそう存在しない。事態は変わりゆくもので、契約書というのは将来に向けて用意するものだから、一定の不確実性を内包している。現状で「読める」と判断できたとしても、その状況が未来永劫続く保証はない。
そう考えたとしても、ある程度割り切って、取引の類型に応じた層別管理のようなものはあるのかもしれない。そして、その際には、審査の精度についても相応に調整をするべきなのだろう*10

 

層別管理をするとなると、網羅的ではないざっくりとしたイメージとしては、例えば次のような感じだろうか。

  1. そもそも内容を見ない:
    (1)自社雛型をそのまま使っているケース
    (2)自社の取引上の力関係が強く、揉めたとしても代替的取引先があって、かつ金額的なインパクトが小さい場合
  2. 見るとしても限定的に見る:
    (1)力関係的に内容変更ができないようなケース
    ①取締法規などに抵触する箇所はないか(流石にそれは変更を求めるしかない)のチェック(何らかの対応を要する場合にはその指摘も)
    ➁締結したとしてリスクになり得る箇所の指摘(回避策または軽減策がある場合はその指摘も)
  3. 内部でしっかり見る:
    1,2,4以外
  4. 外部事務所にも見てもらってがっつり見る:
    大きなM&Aの契約書とか。内部の専門性だけでは内容を見切れない場合など。

 

*1:以下のエントリではいただいたコメントの内容も、こちらの理解した限りで、踏まえているが、いずれにしても文責はこちらにある

*2:以下では企業の本社機能の一部としての法務機能を担う部署での法務業務という意味で使う。

*3:常にそうなるとは限らないことには留意が必要かと。こちらの初職がそうであったように、契約審査は基本事業部門が行うという業務の振り分けも想定可能だからである。

*4:本エントリの内容もこちらの経験した範囲に基づくものなので異論などがあり得るのは言うまでもない。

*5:この辺りは個社の状況によるところが大きいのは言うまでもない。

*6:その種の問題提起が上司からあったのが疑問を持つに至った理由だが。

*7:ここでいう費用には、単なる使用に伴う外部的な費用の支払いに限られないことは言うまでもない。詳細は略。(追記:要するに、この手の技術に対する依存度が高くなりすぎて、担当者が「莫迦」になる危険があったりとか、その種の「お道具」から情報が「抜かれて」、予想外の利用をされる危険も否定しきれないと考えるところ、そういうものもここで言う「費用」には含まれるべきと考えるということ。それでもなお「費用対効果」を考えて、取り入れるという判断はあり得るとは思うが、少なくとも2022年2月時点では、個人的には、そういう判断には与しがたく感じる。)

*8:当該行為に必要な許認可がないとか、定款などの内規に反しているとか、そういう場合も含まれるだろう。

*9:契約締結後にリスク要素としてリスク管理の観点から関係各所で内容を共有しておくことも重要と考える。

*10:仮に契約審査に何らかの意味があるとしても、どこまでの精度がいるのかというのも別途疑問がある。外の事務所の人が勝手に「見切って」荒っぽいことをするのは不適切としても、「中の人」であれば、その点「見切って」、その分かかる時間を減らすというのはあり得る対応なのではないかと思う。その当否はさておき、リスク軽減よりも時間を節約したいという話になることも想定可能だろうから。外の事務所にいるときも正直そのあたりは疑問だったのだが...。