そうした場合でも

例によって呟いたこと、接した呟きに基づき脊髄反射的なメモ。

 

契約書雛型とか約款を使って契約する場合とかで、取引上の力関係も相まって、内容変更は不可という事例がままある。そういうことを言う側からすれば、管理の効率化ということになろうから、一定程度やむを得ないところがあるのも理解できなくはない。そういう場合に、その相手方において、契約審査が不要なのではないかという見方がある。ネット上以外でも業務上でも、幸か不幸かよく見るところである。果たしてそうだろうか。

 

企業内法務の立場からすれば、そうした見方に対しての結論は、いうまでもなく否であるけど、それはどういうことか。素人目には分かりづらいかもしれないので一応メモしてみる。

 

まず言えるのは、内容変更は不可だとしも、そもそも契約をしないという選択肢は常にあるはず、ということ。取引の文脈上事実上不可能と見えたとしてもそれとこれとは同じではない。同種の役務提供などが他の事業者でなされていれば、そことの比較を考える余地はあるだろう。それに、契約内容等の面から、そもそも契約してはまずい、というものであれば、事業部門が何を言おうと、企業内法務としては止めないといけないかもしれない。そういうものでないということを確認することにも一定の意味があるといえるかもしれない*1。事後的に判明して関係解消に走る羽目になるよりは事前に確認した方がよいだろう。

 

また、契約締結自体に支障のない場合であっても、契約内容について、注意すべき点、内在する危険要因を指摘することを通じ、履行過程における危険の存在を理解し、想定可能な対応策を理解することで、その発現確率の低減や発現時の損害の減少を図ることは可能だろう*2。既に指摘が出ているが、そういう観点からの内容審査は、変更可能な場合のそれとは審査時の見方が変わる可能性があるが、いずれにしても、中身は変わっても、内容審査の必要性が存在することには変わりはない*3。そこまで考えると、冒頭に書いたような物言いは、皮相的にすぎるという批判が可能と考える。

*1:そういうものは極めてまれだろうとは思うが...。

*2:こちらは、「因果を含める」という形でその種の過程を表現することがある。

*3:なお、これまた指摘が出ているが、別紙や特記事項、別の書面で実質的に内容を変更する余地がある場合もないではない。そういう場合には、その種の余地を追求する方が望ましいのは言うまでもない。