先日書いたこちらのエントリの補足というかなんというか…。素人考えを備忘のためにメモしておく。
こちらの不勉強の極みのようなエントリに対して,戦士さんのエントリは,具眼の士らしく,状況をうまくまとめてくださっている。個人的には秘匿特権に対するスタンスは違うものの,指摘にはなるほどと思うことが多い。
k-houmu-sensi2005.hatenablog.com
僕自身は,秘匿特権との関係では,初動対応のところはどうしてもインハウスが担うことになるだろうから,そこに一律に秘匿特権の適用が保障されないのは,まずくないかと思うのでありました。初動のころは,そもそも,独禁法の問題かどうかもあやしい話の段階から始まることも有り得るのではないかと思うし,問題点がはっきりして外部の競争法専門の弁護士につなぐまでの間,一切何もしないわけにもいかないのではないと思う。仮に,そこに秘匿特権が適用されないとなると,外部弁護士につなぐまでは何もしないほうが良い,みたいな議論になりはしないかと心配するところ。
もう一つ,改めて気になったのは,秘匿特権の要件を充足するかどうか判断する判別官の立ち位置。公取の職員だとすると,結局公取寄りの判断をして,実質的に秘匿特権を死文化するのではなかろうかという懸念はないのか,という疑問。この点,審判制度が廃止になったときに,審判官が検察官と裁判官を兼ねることになるという批判と同様の議論が当てはまるのではないか,という気がする。素人考えでしかないけど。
とはいえ,まったくなかったものを入れようとしているのだから,あまり最初からうるさいことを言って,導入自体されなくなるくらいなら,小さいところからでも導入したほうがいいという考え方も理解可能なので,上記の懸念が運用の中でどうなっていくか,なるべく見守りたいと思う次第。