最近の何だか(2025/2/24)

呟いたことを基に益体もないメモ。

 

  • 契約は、相手がその契約に基づき負担する義務を誠実に履行することが期待できることが締結の前提になろう。その期待が成り立たない場合には、契約を締結する意味が実現できない可能性が高いということになりかねず、そういうところで契約を締結する意味は少ないだろう。
  • 特定の状況下にある相手が、契約の前提となる特定の制約事項に違背した場合、同様の状況下にある相手と同類型の人が同様に違背するのではないかという懸念を抱くことはあり得る。仮にそうなった場合は、その類型の相手とは契約しないほうが賢明であるという推定が成り立ちかねず、そうなると、契約締結に慎重になるべきということになるだろう。その点は契約違背行為の前の事情によっては正当化されることはないだろう。契約違背行為以前の事情と無関係の相手方であれば特に。
  • もちろん、制約事項違背のリスク及び当該リスクが発言した場合の不利益も含めたコストとそれらを甘受した場合に期待できる利益との見合いで後者が大きいと判断できれば、契約を締結するという判断は一応考え得る。しかしながら、それは前者が見積もり可能であることが前提となる。それが見積もれなければそうした判断はしづらいだろう。