簡単にメモ。
契約法務で義務を示す趣旨で「...するものとする」などの表現が取られることがあるが、適切ではないとされることがある。
こちらが記憶しているのは、「契約業務の実用知識」での指摘。ただ、そこでは裁判官の方のコメントとして書かれているので、これを論拠にして何かを言うのはちょっと難しいかもしれない。
この点について、こちらの呟き以下でのやり取りがあった。
契約書で、(作為)義務を表すのに「ものとする」はやめましょう、という話は時々耳にするけれど、なぜ?の説明があまり見つけられない。家の数少ない蔵書では、「契約業務の実用知識」にしか書いてない。
— itotanu (@itootanu) 2024年5月2日
複数の解釈があるから?例外を認める余地がありそうだから?
重要なのは櫻町先生のこちらの呟き。
「給付条項」については、司法研修所(民事弁護教官室)の『民事弁護実務の基礎~はじめての和解条項~』( https://t.co/bt0RtI5sZk )に以下の記述があります(7頁)。
— 弁護士櫻町直樹(東京都千代田区・内幸町国際総合法律事務所(2022.4~) 東京弁護士会) (@n_sakuramachi) 2024年5月2日
「…
最近は司法研修所からの情報公開がいろいろ進んでいるが*1、その中の民事弁護のところの「民事弁護実務の基礎」の中の記載とのこと。具体的には次のとおり。
給付をする旨の合意は、給付義務者の給付意思を端的に表現しなければならない。給付意思が明確でない場合、強制執行できない可能性が生じる。
○ 「支払う」
× 「支払うこととする」、「支払うものとする」、「支払わなければならない」
→確認条項や形成条項と混同するおそれがあるので、不可。
研修所がいうから、という方が、上記の見解よりも、権威付けという意味では、適切なのだろう*2。
追記)
更に櫻町先生からご教示をいただいた。いずれにしても執行の場面での問題ということのようだが。
お纏め、ありがとうございますm(_ _)m
— 弁護士櫻町直樹(東京都千代田区・内幸町国際総合法律事務所(2022.4~) 東京弁護士会) (@n_sakuramachi) 2024年5月2日
もう少し探してみたところ、東京弁護士会会報「LIBRA」(Vol.21 No.10…
LIBRAの記事は直接はこちらをご参照あれ。