「ものとする」を避けるべき理由付けについて

簡単にメモ。

契約法務で義務を示す趣旨で「...するものとする」などの表現が取られることがあるが、適切ではないとされることがある。

こちらが記憶しているのは、「契約業務の実用知識」での指摘。ただ、そこでは裁判官の方のコメントとして書かれているので、これを論拠にして何かを言うのはちょっと難しいかもしれない。

 

この点について、こちらの呟き以下でのやり取りがあった。

重要なのは櫻町先生のこちらの呟き。

 

最近は司法研修所からの情報公開がいろいろ進んでいるが*1、その中の民事弁護のところの「民事弁護実務の基礎」の中の記載とのこと。具体的には次のとおり。

給付をする旨の合意は、給付義務者の給付意思を端的に表現しなければならない。給付意思が明確でない場合、強制執行できない可能性が生じる。

○ 「支払う」

× 「支払うこととする」、「支払うものとする」、「支払わなければならない」

 →確認条項や形成条項と混同するおそれがあるので、不可。 

研修所がいうから、という方が、上記の見解よりも、権威付けという意味では、適切なのだろう*2

 

追記)

更に櫻町先生からご教示をいただいた。いずれにしても執行の場面での問題ということのようだが。

 

LIBRAの記事は直接はこちらをご参照あれ。

https://t.co/9chdlTIR61

 

*1:こちらから各分野に飛ぶと各種の教材にアクセスできる。特に民事裁判のところが充実している。

*2:そういう考え方が必ずしも好ましいとは限らないとしても。