例によって手動twilog的箇条書きメモ。
- 契約審査*1は事業への負の影響を軽減しようとすることに主眼があるはずなので、事業への影響が直ちに生じるものてはないのではないか。直ちに見える何かだけを基に何かを言える性質はそもそも有していないのではないか。にもかかわらず、直ちに見える何かだけを基に言い募る言説の横行を放置してよいのかは、企業内法務の管理職としては考えても良いのではないか。
- 企業内法務の担当者が事業部門の大変さを体感するのは重要と思われるが、他方で、法務には法務の大変さが別に存在するのも事実。それが企業内での役割分担というものであろう。そこも忘れてはいけないと思う。
*1:スキーム検討の時点から関与するような話の場合は別異に考える余地があるかもしれない。