審査する意味は

雑駁な考えを備忘のためにメモ。前にも似たようなことを書いた気がするが気にしないことにする。

 

企業内法務における契約書の内容審査は、結局何のためにするのか、ということをぼんやりと考えていた。自分の下の人に説明するときに、どう言おうかと考えた。おそらく、審査対象の契約を締結する行為につき、経営判断原則の保護を受けられるようにするため、というのが最終的な到達点(そのための必要な審査過程の書面化も必要になるかもしれない)なのだろうけれど、その手前に、ざっくりとわけて、いくつかの次元で意味合いを考えることができるのではないかと感じている。

 

まずは、そもそもこの契約を結んでも良いのか、という内容以前の問題の検討という意味があるような気がする。契約締結をしてはならないものを排除するという感じか。具体的には、契約相手が反社で暴排条項に抵触するとか、与信管理や過去の紛争履歴上問題のある相手でないことの確認とかも含まれるだろうし(この辺りは、企業内の分担として別の部署が担当することもあるかもしれない)、そもそも自社の履行すべき義務内容について、自社の能力に鑑みてどう頑張っても履行できないとか、履行自体が強行法規に抵触するような契約を排除する、という形でのふるい分けがなされることになろう。

 

次に、前記の点で問題がなかったとしても、負担する義務の内容につき、負担を回避ないし軽減できないかという観点での検討が必要になるのではなかろうか。その際には回避ないし軽減につき、それを求める理由(受容したら自社にとって何が問題なのか)と、回避ないし軽減を相手方に受け入れさせるための理屈付けを提示することが求められる。この両者は同じこともあろうが、前者は自社の事業部門に対してのものであることが多いのに対し、後者は契約相手に対してのものであるという意味で違いがあるといえる。

 

さらに、負担する義務の内容について、負担の回避ないし軽減ができず、自社の判断として受容するとしても、その転化などを考えることがある。この検討は必要に応じて、ということになるだろう。偶発事象に対する補償義務のようなものについては、保険での対応も考える必要があろうし、付保の規模、付保の開始時期の調整なども必要なことから、元の契約検討と並行して対応が必要になることもある。また、下請などがいる場合には下請に危険を転嫁することも(もちろん独禁法などが許容する範囲でのことでなければならないが)想定することが必要になることもあろう。もっともこういう話は契約審査というよりも契約管理、という分類をすべきかもしれない(といいつつ、こういう措置を条件として審査を通す、という発想もあるかもしれないが)。

 

…というようなことを考えつつ、これらを逆から見ると、こうした検討をしたところで、何も問題が生じない、または、それと同視できる程度の危険しか生じないと合理的に言い得る契約については、そもそも一切審査しないという選択肢があり得るのだろう。交渉力の強い立場で、そもそも、何か問題が生じても、契約書の規定以前のところでビジネス的な決着が付けられるときとかもそうだろうし、定型的で、代金額及び契約から生じる危険も定額と見積もれるもの(OA機器のリース契約とかは概ねそうなのではないか)とかがそういうものに当たるのではなかろうか。