外れ値?の扱いについて

ぼんやりと思ったことのメモ。

 

極端な事例というのは、いろんなところに存在するわけだけど、そういう事例が生じる蓋然性は、多くの場合それほど高くない。なので、様々な状況を想定した原則的な対応の中でそういう事態をどこまで想定するかというと、そういうものは本則の中では無視して、別途例外処理で対応する、そもそも例外処理は、都度考える、みたいな対応も考え得るところ。

 

生じる蓋然性の低い例外的な事例への対応について、丁寧に対応を本則の中で定めることにより、本則の規定が重くなりすぎたり、本則自体がわかりにくくなる等の弊害として想定可能なので、そのあたりはバランスが重要なのだろう。特に、例外処理が悪用されるような事態が想定可能な場合は、注意が必要になろう。

 

もちろん、極端な事例でも、法令違反のような事態とかについては、相応に何らかの対応策を講じておくことが、こちらを守る上でも必要だろうから、その場合は、逆に、きちんと定めておくことが必須なのだろう。