探してみたものの

すっかり忘れていたけど、何故か思い出して、探しては見たので、メモ。

 

債権法改正のメインの部分の部分の施行日は来年4月1日で、あと半年もないところ。契約書のドラフティングとか内容の検討とかでは改正後を意識するのは当然なのだが、それとこれとは関係なく、そういえば、条文の英訳は出たのかと疑問に思った。基本法典の改正なんだから、施行前でも英訳を出しても良いのでは?と思ったのだが、こちらの探し方の問題なのか、少なくとも、このエントリをアップする時点では、例の英訳プロジェクトのサイトでは、見つけられなかった。

 

改正の話が最初に表に出たころに、某方面から、グローバル化とかを煽り文句に改正を進めようとしていたのを記憶しているのと、その時点で、民法だけグローバル化とかしたところで、そのご利益は限定的だろうし、そもそも日本語で書いてあるだけでは、外向けには、存在しないのと大差ないのではないかと思っていたから、案文の英訳がいつ出るのかというのは、結構気になっていた*1グローバル化云々は、言い立てていた某方面が改正の主導権を失ったように見えたころから、あまり言われなくなったように見えた(それが妥当だろうと思うけど)。結局何だったんだという気がしないでもない。

*1:僕が気にしていたということについてはこちらを参照