例によって益体もないメモ。出遅れているが現時点での考えをメモしておきたく。既に同様の指摘は出ているが...。
下請法のパブコメへの対応が出て、こちらはまだ目を通している途中だが、既に物議をかもしている従業員基準について一通りざっと目を通したので、その範囲で感じた感想をメモ。
- 木で鼻をくくった対応、という感が強い*1。同じ答えをコピペしたような、パターン化した対応が多いので、googleのgeminiにpdfを学習させて従業員基準のまとめを作らせたのも末尾に貼っておく。こちらが読む限り、まあ、そんなことかなというところ。
- 方向性として、迷ったら下請法準拠にすればいいだろうという発想が当局側にあると思われる。既にこれも指摘が出ているように、それでは問題があるから、大半の委託する側はそういう対応を取っていないということに、もう少し理解をしてはどうかと考える。それは委託側だけの利益ではないはず。
- 上記の点に関して、従業員数の確認については、確認をする委託する側の負担もあるが、確認を求められる受託側の負担は考えていないのか、という疑問もある。受託事業者の保護のための法律が、その趣旨を没却する結果にならないかという疑問を禁じ得ない。しかも、発注の都度確認せよというのは、諸般の事情でコマ切れで発注をしなければならないような場合には、受託側の負担が重くなることも想定可能なところであり*2、それ故にそれも含めたQを出した側に対して、かたくなにそのような対応をし続けるのは、妥当な対応とはなかなか考えにくいのではないか。
- もちろん上に政策あれば下に対策あり、という表現のとおり、何らかの「実務的な対応」が考案されるかもしれないが、そういうある種の「バッドノウハウ」が開発されることが最初から想定される時点で、規制のあり様自体がダメという事になるのではないかと思う。速やかに法改正で是正がなされるべきと考える。
<以下、AIによる従業員基準のまとめ>
常時使用する従業員基準に関する「考え方」
I. 従業員基準の判断時点と適用
- 従業員基準に該当するかどうかは、製造委託等をした時点における「常時使用する従業員の数」によって判断される。
- 継続的な取引の場合であっても、個々の製造委託等において、製造委託等をした時点を基準として判断される。
- 製造委託等をした時点において従業員基準に該当した場合には、その後の従業員数の変動の有無にかかわらず、当該製造委託等に係る取引当事者は本法の適用対象となる。
- 製造委託等をする事業者において、「常時使用する従業員の数」を確認する義務はない。
- 取引の相手方が中小受託事業者に該当しないことが判別できない場合には、本法に準拠して対応することが望まれる。
II. 「常時使用する従業員」の定義と算定方法
- 「常時使用する従業員」とは、その事業者が使用する労働者のうち、日々雇い入れられる者以外のものをいう。
- 「常時使用する従業員の数」は、その事業者の賃金台帳の調製対象となる対象労働者の数によって算定される。
- 前々月中に賃金が支払われ、前月までに賃金台帳が調製された対象労働者の数を、当月中にされる製造委託等に係る「常時使用する従業員の数」とする。
III. 従業員数の確認方法
- 取引の相手方が中小受託事業者であるか判別する必要がある場合には、当該相手方に「常時使用する従業員の数」を確認していただく。
- 確認しようとする場合には、委託事業者や中小受託事業者にとって過度な負担とならず、かつ、記録が残る方法で確認することが望まれる。
- 取引の相手方に従業員数の確認を行う場合、賃金台帳の閲覧や写しの取得は必須ではない。
- 製造委託等を受ける事業者において、「常時使用する従業員の数」を説明する義務はないが、製造委託等をする事業者からの確認に適切に対応していただくことが望まれる。
- 書面又は電子メール等の電磁的方法などの記録に残る方法が望ましい。(例:見積依頼書にチェックボックスを設ける方法、見積書の備考欄に記載を記入してもらう方法など)
IV. 誤った回答への対応
- 委託事業者が、中小受託事業者から事実と異なる回答を得て本法の適用がないものと誤認し本法に違反することとなった場合、委託事業者による本法違反行為については是正する必要がある。
- 上記の場合、当該中小受託事業者に対する本法違反行為について、必要に応じて指導及び助言を行うことがあるが、直ちには勧告を行うものではない。