何のことやら。例によって呟いたことのまとめめいたメモ。
ある大企業のメーカーの取引基本契約書(下請との取引の取引基本契約書と思われる)のうち、特定の条項について、見たところ、両当事者に公平に書いてある点を称賛しているかのような言説に接した。
全部の条項がそうなっているならまだしも、特定の条項のみというところが引っかかったので、勘繰ってみることにした。勘繰りなので、実際のところがどうなのかは関知しない。
考えてみるに、その条項に戻ることが想定される事態が生じた(製品の不具合によるリコールとかが一つの例か)ときに、取引における力関係によって、契約書の内容に立ち戻るより先に、当事者間で事態の処理についての交渉を決着させてしまうのであれば*1、その条項は、実際のところ、すくなくともその状況下では、無力化していると評価が可能だろう。
無力化できる条項であるとすれば、その内容が、自社にとって多少有利でも不利でも実害はあまりない。その条項に訴えないのだから。そうであれば、仮に相手方がその条項に拘るときには、文字面だけ譲っても、問題はない。むしろ、真に自社が拘るべき条項について、相手の譲歩を引き出すための「取引材料」として使うこともできるし、不必要に拘らないことによって、締結までの交渉時間というコストを短縮することができる、という見方も可能であろう。
このような勘繰りをすると、契約書(紙の書面に限る話ではないが、便宜上この表現を使う)の文字面だけに拘泥しても仕方がないこともあるのではなかろうかと感じてしまう。取引上の力関係も含め、当事者のおかれている文脈も踏まえないと、企業内の担当者にとっては(資格の有無は関係なく)の契約審査における助言としては、なかなか有用なものになりづらいのではないかという気もする。そういう意味では、特に交渉力の弱いときには、拘るべきポイントを絞るという発想も重要かもしれない*2。
こうした、書面に記載のない、書面の外の事情をどれだけ踏まえられるかというと、企業内にいれば、自社の製品役務の市場内での、または、特定の相手との関係での、立ち位置は、おのずから見えてくることもあるだろうし、事業部門の担当者からそのあたりの匙加減を訊くこともできるのではなかろうか。個人的には、「この話、ネゴ代ってどの程度ある話なんですか」というような形で、可能な限り訊くように心がけてはいたが*3*4。