例によって呟いたことを基に益体もないメモ。
- そろそろ年末の某企画に向けた準備を考えないと...。
- そういえば塩野行政法は買ったことがない。買っても読まないだろうと確信しているからだけど。
- 英米が解雇事由という話はよく目にするが、自由なのはむしろ雇用者側の解雇の意思表示の自由にとどまり、解雇の結果が生じる自由とは限らないということなのかもしれないと感じる。雇用者・被用者双方とも訴訟又はADRに付すことについての心理的ハードルが低いので、結果的はどのみち相応の確率で争いになるという感じなのではなかろうか。