契約法務についての若干のメモ

思い付きを箇条書きでメモ。加齢に伴い忘却力*1が上がってきたのでメモをしておかないとすぐに揮発しそうなので。以前書くなどしたことと重なるかもしれないが、その点はご容赦あれ。

  • 契約書はリスク管理のツールとしては、数あるもののうちの一つでしかない。リスク管理が目的であるとすれば*2、他の手段でその目的が達せられるのであれば、契約書で対応する必要はないという見方も可能であろう。また、そこで管理するリスクは、管理する必要のあるリスクというべきだろう。発現しても問題ないリスクについては*3、そもそも管理する必要もないし、契約書で手当てをすることを考える必要もない。
  • 契約書は、取引内容を文章の形にしたものであるはずだが、複数の取引が連なっている場合には、一つの文書にはその一部しか化体していないこともある。そういう場合には、目の前にある文書の外に存在しているはずの文書の記載内容も勘案しないと、目の前にある文書の記載の当否が十分に検討できないこともある。そういう他の文書が目の前にある場合は、まだ対応がしやすいが、そういう文書の存在自体が自明でないこともあり、この辺りに想像が及ばないと、対応が的外れになることもあり注意が必要と考える。
  • 電子契約というやつも、諸般の事情で勤務先で導入を検討することになった*4。少なくとも外形的にはベンダーの方々に契約内容を見られる可能性が生じるのは、やはり気持ちが悪い。そういうベンターが中国系の企業に買収されて、ガバメントアクセスの問題が生じないのか、とか気にし始めると余計に。

*1:老人力というべきか。

*2:常にそれだけが目的とは限らないことにも留意が必要だろう。

*3:そう読み切るのが簡単ではないことはいうまでもない。

*4:個人としての好みと業務とは一応切り分けている