最近の仕入れから(2023年2月中旬その2)

恒例の積読の時間です(汗)。

 

 

買いたいものは他にもあったが、積読の山が高すぎるので自重してこの程度にしてみた(汗)。適宜積読山のリストラが必要と思われる。

 

メンタルヘルスの本は、メンタルヘルス周りの問題は、これまでの職場では人事が対応していたが、現職ではその人事から相談が来ることもあり購入してみた。一定の規模の企業になるとその種の問題は避けて通れないということなのだろう。

 

それと、3分冊の民法判例百選がすべて改訂されたので、それも購入した。百選は、業務上関係なさそうな医療法とマンション法などは別にして、それ以外は都度購入している。折に触れて目を通すことになるはず(希望的観測)。

今回は3巻とも、収録事件数は100に収まっている。百選の名前に忠実にしたということだろうか。

令和に入ってからの事件の収録数を見ると、I(総則・物権)では1件、II(債権法)では4件、III(親族相続)では3件だった。

「はしがき」で編者の潮見教授の逝去に関する言及がある。

 

このままだと読まない可能性が高いので、それぞれ1件だけ見て、感想などをメモしてみる。

Iの一番新しい事件(15)は、取締法規違反の法律行為の効力についてのもので、宅建業法の名義貸しに関する合意を公序良俗違反で無効とした最判。名義貸しにかかる取引の効力とその内部・外部関係についての解説、特に、最判S35.3.18(民集14.4.483)の判旨について、無許可で行われた第三者との取引行為の効力が問題となった事件であるとの指摘(判旨では有効とされたが、公序良俗違反で無効とすべきという指摘もあるとのこと)が興味深く感じた。

IIの一番新しい事件(88)は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で、民法719条1項後段の解釈適用についての解説。719条1項後段の類推適用で建材メーカーの責任を認めているが、解説でも指摘があるように、類推適用がなぜできるのかよくわからないし、類推適用が認められる要件論も不明確と思われた。これらの点は、今後の事例の蓄積を待つ必要があるのだろう。

IIIの一番新しい事件(46)は、父母以外の第三者による監護者指定の申立てを認めなかった最決。解説の中で書かれている原決定の認定事実からすれば、批判されてもやむなしの決定内容と見える。ただ、解説で分析されている決定の背後にあると思われる検討内容を見ると、相応の理由があるのも分かるし、最終的には立法での解決になる(実際に検討がなされている)のもやむなしと感じた(当該事案との関係ではそれでいいのかという疑義はなお残るが...。)。