最近の何だか(2022/7/4)

例によって、呟いたことなどを基にメモ。

  • お金を取り立てる系の話は、持ってない人間から取れないという事実からは逃れられない以上、持ってる人間から如何に取るか、ということを考えて、そのためにどうするか、契約書を取り交わすのであれば、そこに何を規定すべきかということを考えるのが重要というのが普遍的に妥当する気がする。
  • 契約書の限界という表現に接したが、契約書なんて、所詮紙(電磁的なものも含め)でしかなく、それ自体が何かをする訳ではない。また、契約で揉めても、取引上の力関係で押し切る・押し切られる結果、契約文言に立ち返ることにならない場合があることや、契約文言上疑義があっても、現場レベルでの実務の中でカバー可能な場合がある。そういう意味での契約書の限界というのは常に意識する必要があるものと考える。
  • 某通信会社のトラブルで、不可抗力条項の手当てを気にする趣旨の呟きに接した。確かにそのとおり、この種の事態を直接カバー可能な文言があるかというのは気にすべきなのだろう。他方で、そういうことをするから契約書の不可抗力条項が長くなるということにも思い至るわけで、何だか複雑な気分になる。
  • 法務が契約書レビューをした結果、修正案をめぐる交渉がうまくいかずに話が流れたとしても、そのことを直ちに非難するのは適切ではないのではないか。そういう非難が、レビューに対して萎縮的な効果をもたらすこともあるのではないかと考えるからだが。