きな臭いという段階を超えた事象が見受けられるが*1、迂闊に触れる気にもならないので、とりあえずは手動twilog的なメモをいくつか。
- 手続を漏れなく履践していることそれ自体に法的な価値がある場合がある*2、というのは一般の方には理解しづらい気がする。実質的に意味があるか、ということではなく、別のところに意義があるということは確かに理解しづらいから。コンプライアンス系ではその種の手続きへの協力を求めるべき場面というのは一定程度想定可能であるから、その際には心しないといけないのだろう。
- NYBarを含め、USBarが終わったようだ。受験された方々はお疲れ様でした。そういえば、元皇族の配偶者の方は、今回は落ち着いた状態で受験できたのだろうか。
- そういえば数年前のNYBarの日本人ノートを知り合いの修習生からもらった。知識の復習でもするかと思ったのだが、面倒で手を付けていない。目の前に誘因となるものがないので仕方ないのだろうが。
- 契約書の内容審査について、自社にとってのリスクを管理するというだけではなく、自社以外の当事者に適切な誘因が生じてるかという観点からの審査ができることは、重要だと思う。しかしながら、そういうことが出来るようになるためには、当該契約をめぐる四囲の状況、ビジネスのありよう、などについての広範な知識と理解が必要で、単にメールで契約書の案文を送り付けられるだけでは到底できそうにない気がする。そういう審査が必要な時に常に出来るようにするためにはどうしたらよいか、というのは、企業内法務においては考えるべき問題だろう。
- リスクというのは、発現したときのコストインパクトという形でコスト分析に帰着することが多いのではないか。評判リスクのようにコストの見積もりがしづらいものがあるとしても。
- ルールや業務システムを一定程度整えることそれ自体は必要で*3、ただ、それだけでは、そのルールやシステムが十分な牽制効果を発揮することは望めないように思う。牽制が効くどうかは寧ろ運用側の問題で、それはルールやシステムが整った後でないと確立できないのではないかという気がする。ルールとかシステムは牽制の必要条件ではあるけど十分条件ではないという感じだろうか。