本日の疑問

素朴に疑問に思ったのでメモしておく。

 

きっかけはこちら。

www.meti.go.jp

 

諸々の改正の中で、こちらの目を引いたのは、一定の範囲でバーチャルオンリー株主総会が今年から可能になった点。

 

このあたりは三谷先生がnoteでまとめられておられる。

note.com

 

ついでにバーチャル総会関連では次のようなものも出ていた。

www.meti.go.jp

一定の範囲についてとはいえ、バーチャルオンリー型*1の総会の余地ができたことは悪いことではないのだろうと思う。

 

とはいえ、いくつか疑問があったのでメモする(前置き長い)。

 

まず、バーチャルオンリー型総会を上場会社に限る(確認を要する点はさておき)のはよくわからないというところ。株主の数とか、物理的な位置とかは上場の有無とは関係なくないかという疑問。

この点は、敢えて善解すれば、確認のためのリソースがいるとか、そもそもネット回線の確保(特に集中日)*2を考えると、一定の線引きをしてその範囲で認めるという話になるところまでは理解できなくはない。それなら株主数とかで線を引いてもいいのではという気がしないでもない。

さらに善解すれば、上場企業であれば、上場を維持している以上、一定の体制は整っているだろうから、確認などもしやすかろう、ということなのかもしれない。

 

 

次に、経産大臣などの確認についても、現時点では如何なる基準で確認するのか不明だけど、何をどう確認するのだろうというのも疑問。

そのうえで、事前の確認だけでいいの?というのもやや疑問。電子公告とかは、広告期間中開示が適切になされているか確認するのが結構費用がかかるという話を聴いたことが有るけど、そのあたりと比べて、平仄があうのか、その場についても確認しなくてよいのかというのも疑問。もちろん検査役選任とかまでやると大変だというのはわかるのだけれども。

 

 

もう一つ。会社側がバーチャルオンリー型であることに乗じて恣意的な運営をする危険にはどういう手当てをするのだろう。支配権争いとかが生じているような場合に会社側が株主側の接続を恣意的に切る、みたいな事態への対策は?という疑問。前記の確認の中でどこまで確認ができるのかというのが疑問。

 

 

・・・今回の立法過程の中でこのあたりも検討されているものと思いたいけど、そのあたりをフォローしていないから、ひょっとしたら見当違いがあるかもしれません。その際は適宜の手段でご教示いただければ幸甚です(>有識者各位)。

 

ともあれ、疑問に思ったのは間違いないので、備忘のためにメモしておく。

 

*1:個人的にはこの言い方は何だかなあとは思うけど、分かりやすいのだろう。こちらはトシ故にか「オンリーさん」という表現を想起して微妙な気分になるのだが…。

*2:この点はTL上でご教示をいただいた。