吉例に従い(謎)、前回の続きで、TL上で見かけたもののメモ*1。
- テナント家賃の支払いを支援する制度について 経産省*2 最後にしれっと書いてある次の記載が興味深いというかなんというか。内容自体はそんなものだろうという気がするが、法務省民事局がこういう見解を示したという事実に意味があるものと考える。
(参考)賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】
〇 日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。 - 生活を支えるための支援のご案内 厚生省。パワポが見やすいと評判になっていて、それはその通りだと思うけど、そもそもそういうことが評判になること自体がどうなんだという気がしてならない*3。
- 「オンライン授業と著作権法」を理解するための前提 白石教授 このご時勢でオンライン授業をする際に注意すべき著作権法との関係について、丁寧に解説をいただいている。
- 『新型コロナ問題人事労務Q&A』 倉重・近衛・森田法律事務所 使用者側の労働法専門の事務所の手によるもの。分量があるので全部は見切れていないが…興味深い。
- 株主総会運営に係るQ&A 法務省。updateがあったということで、それについての川井先生のコメントなど。今回の追記でも、最初から出席者ゼロを狙って総会開催が可能なのかは、個人的にはやや疑問。結果的にゼロになることは許容しているとは思うけど。
- 継続会について 金融庁・法務省・経産省。関連して、これについての川井先生のコメントと、中村直人先生の記事。継続会については、既に指摘があったけど、そもそも生じさせないように担当者は努力をするのが通常だから、実例自体少ないはずで、実例が少ないと、いざやろうとすると困るわけで、そういう意味では、お役所が見解を示してくれたのは、有益なんだろう。