労働基準法の一部を改正する法律案

備忘のためのメモ。

 

www.mhlw.go.jp

こういう法案が出ていた。

 

賃金請求権の時効の話が中心のようだけど、債権法改正に合わせて、将来的には時効を5年にするというのは、良いとして、経過措置として、当分の間は3年、ということが書かれているけど、「当分の間」という表現が、ざっくりしすぎていないかというところに違和感を覚えた。「当分の間」というのが一体どのくらいの期間なのか、法律案及びその付属資料として公開されているものからは読み取れないように思うので、そういう経過措置の書きぶりでいいのだろうかというところが疑問。予測可能性があった方が労使双方にとっても良いと思うのだけど…。

 

追記)「当分の間」の最長例について、野田先生の次の呟き以下のやり取りが参考になる。