タイトルが長くてすいません。
白石先生の呟きもあって、目を通さないとな、と思ったものの、目を通さずにいたのだけど、いつもお世話になっている戦士さんのエントリをきっかけに*1、当該エントリを片手に掲題の案に一通り目を通したので、若干の感想をメモ。
k-houmu-sensi2005.hatenablog.com
個人的には2つの違和感を感じた。
1つ目は、対象行為の相手方を消費者に限定する理由があるとは思えないというところ。戦士さんの先のエントリにもあったけど、本来対応を要するべきは、
巨大プラットフォーマーの情報寡占によって他の競争者が排除される状態を解消すること
だと思う。問題にすべき巨大プラットフォーマー*2の情報寡占、により被害を受ける相手は、他の競争者のはずで、そうであれば、対象行為の相手方を消費者に限定する必要はないはず。
2つ目は、消費者保護の観点からすれば、消費者庁の管轄または消費者庁と共管なのでは?その点の調整はされているの?というところ。個人情報という観点では個人情報保護委員会との間では一定の調整はなされているものと理解するけど、消費者庁との関係が見えてこないのが気になった。
この点で思い出したのが債権法改正の議論の中での約款規制を入れるか入れないかの話。改正状況を十分にフォローしていたわけではないが、こちらで接した情報の限りでは、約款規制必要論は主にB2Cの取引を念頭にしていたように見えた。それであれば、消費者契約法の改正で対応すればよいのではないかと疑問に思ったのだが、結局そういう話にはならなかった、と理解している。
この2つを並列にみることが適当かどうかもよくわかっていないが、消費者庁があるのに、消費者庁以外の所管のところで、消費者保護に関する話が進んでしまうのは、あまり健全な状態とはいえないのではないかという気がする。もっとも、何か別の理由があるのかもしれないが...。